確定申告書 等作成コーナーについてお知りになりたい方が多いようですので確定申告書作成コーナーについて、ご紹介したいと思います。
確定申告書 等作成コーナーは、とても便利で確定申告をやりやすくしている非常に重要なサービスです。確定申告書 等作成コーナーでわからないことがあったがぜひ本ページでご紹介している書籍などで基礎知識を学んでみてください!
2025年(2024年度)の確定申告はさらに便利に!
毎年手を焼く人も多い確定申告の処理ですが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-tax等、便利で簡単に手続きが行える仕組みがあります。その機能が今年から大幅に便利になったのでご紹介いたします。
さらに便利になった確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができ、
税額なども自動計算されるので計算誤りがない超便利機能なわけですが、今年は、画面がすべてスマホ向けの画面になったり、スマホ用の電子証明書の利用が可能になったりで、スマホだけで簡単に確定申告が行える環境になってきています。
スマホ最適化
確定申告書等作成コーナーは、基本的にはパソコンの画面で操作するように画面が作られていましたが、一部の画面でスマホ向けの専用画面を提供しており、スマホ用画面を順次拡大してましたが、令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面に切り替わりました。
また、スマホからの申請の時にはマイナンバーカードを読み取る必要がありましたが、こちらも「スマホ用電子証明書」の利用が可能になり、スマホの生態認証などで簡単に認証が完了する仕組みになっています。
詳しくはデジタル庁のホームページに記載があります。
マイナポータル連携
マイナポータル連携は所得税確定申告の各項目についてマイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。以下のデータ連携が可能になっています。
自動で連携されるので非常に便利です!
収入関係
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 株式の特定口座年間取引報告書
控除関係
- 医療費
- ふるさと納税
- 社会保険料
- 生命保険
- 地震保険
- iDeCo
- 小規模企業共済掛金
- 住宅ローン控除関係
マイナポータル連携を行う場合、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取り対応スマホ、もしくはICカードリーダライタが必要です。
確定申告書作成コーナーの使い方
確定申告書作成コーナーは、国税庁で公開している申告用のとても便利なサイトです。確定申告書作成コーナー利用の大まかな流れは以下の通りです。
- 確定申告書等作成コーナーにアクセスします。
- 画面の案内に従って金額等を入力すると、税額などが自動計算され、申告書等が作成されます。
- 作成した申告書等を税務署に提出します。
自分の所得や控除金額がわかる書類を手元に用意して、画面の内容通りに進めていけば自動的に確定申告書が出来上がる仕組みになっていて、控除される内容も順次入力画面が進んでいきますので、抜け漏れの心配がありません。
自分の所得、控除の資料を用意し、パソコン画面で確定申告書作成コーナーを開き、片手にスマホを用意し、わからないことを検索しながら作業すると、簡単に申告作業を終えることができます。
簡単に流れを画像付きで見てみましょう
わかりやすい確定申告作成コーナー手順(画面イメージ付き)
確定申告書等作成コーナーにアクセスします。
申告書を作成する画面

作成開始ボタンをクリックします
税務署への提出方法を選択

マイナンバーカードの有無を選択します
作成する申告書を選択します

今年の確定申告をする場合には「令和6年分の申告書等の作成」を選択します。
所得税選択画面

所得税の申告を行う場合上記の「所」を選択します
マイナポータルとの連携を選択します

マイナポータルとの連携が可能な場合、マイナポータルと連携しましょう。便利です
マイナポータルとの連携準備画面

マイナポータルとの連携準備画面を確認します。
マイナポータルとの連携画面2

内容を確認し「次へ」をクリックします。

認証を行いアプリで申告を進めていきます!
確定申告書作成コーナーと利用方法を理解いただいたところで、本年度の確定申告の内容を確認してみましょう!
確定申告の提出期間
確定申告は、前年の1/1~12/31までの収支の内容を、翌2/16~3/15(土日祝で前後することがあります。)の1か月の間に申告する必要があります。
2019年度~2021年度の期間にはコロナの影響で申告期間が猶予されたり変更されたりすることもありますので、毎年国税庁サイトなどで確認するとよいでしょう。
2024年(令和6年)の申告期間は以下の日程となりました。
2025(令和6)年2月17日(月) ~ 2025(令和6)年3月17日(月)
確定申告が必要な人
確定申告は、所得がある人(所得から、各種控除を差し引いた金額がプラスになる人)が行う必要があります。
ただし、一般的な会社員(年収2,000万円以下で、1か所からしか給与をもらっていない。且つ給与以外の所得が20万円以下に収まる人)の方は、確定申告の必要はありません。
上記以外、例えば、以下のような方は確定申告を行う必要があります。
- フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある方
- 不動産収入や株取引での所得がある方
- 一時所得がある方
- 退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない方
- 所得税の猶予を受けている方
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
確定申告ってどうやるの?
確定申告は、基本的には、所得から控除金額を差っ引いて残ったお金を出すことを目的とします。この金額に対し、所得税が決定し、支払いを行う。という大まかな流れになりますので、まずはこの大まかな流れをイメージするとよいでしょう。
所得とは?
まずは所得です。簡単に言うと、前年度どれくらいお金が手元に入ったか?を知ります。
サラリーマンでお勤めの方であれば、給料(給与所得)から、不動産や利子などの雑所得、競馬、協定で当てた原戻し金などの一時所得まで、その年に得た所得をまずは洗い出します。
控除とは?
控除とは、所得から差し引くことのできるお金のことで、簡単に言うと、最低限の生活するための経費みたいなもので、普通に生活しするための一定額の経費を認めます。また、保険代や、配偶者、扶養など、最低限、普通に暮らしていればかかってくる費用など、いくつかの項目については経費として認めますよ。という内容です。経費をそのまま控除と置き換えて考えてもらえればわかりやすいかと思います。
主な控除の一覧
所得から控除される内容の一覧です。
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
基礎控除というのは、特に何もなくても最初から引いてくれる金額になります。
(合計所得金額が2,400万円以下であれば、でも適用される控除です。)
控除額は若干変動しますが大体以下の通りで、大体の方は基礎控除として48万円を控除してよい。となっています。
・2,400万円以下⇒控除額は48万円
・2,400万円超2,450万円以下⇒控除額は32万円
・2,450万円超2,500万円以下⇒控除額は16万円
・2,500万円超なら控除額は0円
ということで、簡単にまとめると、年間所得を合算します。例えばこの金額が500万円だったとします。
この場合最低でも上記の基礎控除が付きますので、500万円-48万円=452万円となります。
この452万円に対し、所得税がかかる。という仕組みです。
控除についてもう少し確認してみましょう。説明用に医療費控除についてご紹介します。
医療費控除
医療費控除とは、自分やご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が一定の基準額(10万円、もしくは所得の5%)を超える際に、確定申告を行うことで、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
入院や出産などで高額な医療費の支払いをしている納税者を税制面でサポートするための制度として「医療費控除」「セルフメディケーション税制」があります
給与所得のある人は年末調整をしますが、医療費控除は年末調整で所得控除を受けることができません。つまり、会社が控除の手続きをすることはできないため、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告で医療費控除が適用されるかどうかを判断する目安
確定申告で医療費控除が適用されるかどうかを判断する目安は、1年間の医療費の合計が「所得の5%」を超えているかどうかです。
具体的には、次の算式により求めた金額が医療費控除の金額になります。
医療費控除の額 = 支払った医療費の合計額 - (所得金額合計×5%※)
控除の上限額は10万円までとなります。
確定申告とは、上記のように
所得を全部出し、、、控除を全部出し、、、引き算した所得を出します。この引き算後の所得に対し税金がかかりますので、この引き算した後の所得金額のことを、「課税所得」といいます。
確定申告とはこの課税所得を算出し、支払う所得税金額を、自分で決定し、申告する作業のことになります。
確定申告の方法
確定申告は、確定申告の用紙を記入し、税務署に持ち込む方法と、郵送する方法があります。また、申告書の作成には、便利な確定申告書作成コーナーという国税庁の便利なサイトがあります。またe-taxなどを利用すれば申告書の作成から、申告作業、所得税の支払いまで家から、一歩も出ずに完結する環境も整ってきています。
e-tax
e-Taxでは、所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や提出などの各種手続をインターネットでできるシステムです。
e-Taxに対応した会計ソフトなどを利用すれば、会計データなどから必要項目に自動的に金額が連動され、データ作成が一瞬で終わります。データ処理や申告書の提出までの一連の作業をワンストップで行うこともで可能です。
e-taxの使い方
e-taxを利用するには、いくつか手順や、専用ソフトが必要となります。e-taxの申請~納税までの流れを確認してみましょう!
- 開始届書を税務署に提出します。
- 利用者識別番号、暗証番号が税務署から送られてきます。
- 電子証明書お登録します。(マイナンバーカードなどを利用するのが便利です)
- 申告データを作成し、電子署名を付与、電子層名所を添付し、e-taxに送信します。
- データが受信されると、e-tax上のメッセージボックスで、税務署側の受付ステータスを確認することができます。
e-taxを使いダイレクト納付を行うことも可能です
ダイレクト納付は、金融機関をする方法と、ネットバンキング、クレジットカード納付などを利用することが可能で、ワンストップで納税まで完了させることが可能です
eLTAX(エルタックス)
e-taxに並び、eLTAXというシステムがあります。eLTAXとは地方税の手続きをネットを利用して行うシステムです。eLTAXは、個人の市県民税の申告を行うことはできません。
利用可能なサービス一覧
税目利用可能な手続 電子申告利用可能な手続 電子申請・届出個人住民税(特別徴収)
- 給与支払報告書
- 特別徴収に係る異動届
- 普通徴収から特別徴収への切替届
- 特別徴収義務者所在地等変更届
法人市民税
- 各種申告書(確定申告、予定申告など)
- 法人設立・異動届
固定資産税(償却資産)
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
法人が利用することが多いです。
確定申告の提出方法
確定申告の準備ができたら、いよいよ申告書を税務署に提出します。この提出が終わって初めて確定申告が完了したことになります。
確定申告書の提出方法は、e-taxを含め以下の3つの方法があります。
e-Taxで申告
国税庁ホームページで作成した申告書等は、e-Tax により送信できます。 パソコンの操作に慣れている方は一番おすすめの方法です。
何せ家に居ながら全てが完結出来てしまうので今一番スマートな提出方法といって間違いないでしょう。利用までのハードルも年々下がってきていますので、一度e-taxにチャレンジしてみることをお勧めします。
郵送による提出
郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する方法です。この方法は、添付書類など間違わず同封できれば、時間の無い方にはおすすめの方法です。
期限ぎりぎりの消印で間に合う事になっていますので、ギリギリまでサボってしまった方で、平日に時間が取れない。という方には、ほぼこの手しかない!というくらい、最後の最後まで引っ張れるのもこの提出方法の最大の特徴です。
税務署の受付に提出
管轄の税務署に直接提出する方法です。税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。また、確定申告期間中には、特設会場を設けそちらで申告書の作成~提出まで手厚くサポートしてくれる場合があります。
少し並ぶかもしれないですが、とてもスムーズに作成、チェク、申告が完結するため、時間がある方にはおすすめです。
所得税の納付方法
確定申告が終われば、最後にいよいよ納税が待っています。長い道のりでしたが、これでやっと所得税の納税ができる、という事ですね。
納税の方法は、以下の5つがあります。
振替納税を利用する。
振替納税とは、銀行の振り替えを利用した納税方法です。振替日の前日までに、納税分の預貯金残高を用意しておけば、そのまま期日になれば自動的に引き落としてくれるのでとても便利です。通常振替日は、4月の20日前後になることが多いです。確定申告の提出期限が、3/15までなので約一か月後に引き落としされる。という仕組みですね。
※振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
e-Taxでの納付方法
自宅等からインターネットを利用して納付できます。電子納税とも言います。
納付手続を自宅やオフィスからインターネットを利用して行うことが出来ます。税務署や金融機関に赴いて納付する必要がありません。
電子証明書の添付やICカードリーダライタも不要になりました。e-Taxの利用可能時間内で、ダイレクト納付又はインターネットバンキングが利用可能な時間であれば、いつでも納税を行うことが可能です。
※ 領収証書は発行されません。
クレジットカードで納付する。
インターネットを利用して専用のWeb 画面から納付できます。具体的には、「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する外部業者に納付を委託する方法になります。
クレジットカード支払の機能を利用して、納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付することが出来ます。
スマホアプリ納付
スマホアプリ納付とは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が運営するスマートフォン決済専用のWebサイトから、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
QRコードによるコンビニエンスストア納付
コンビニ納付(QRコード)とは、自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が指定した納付受託者(コンビニエンスストア)へ納付を委託することにより国税を納付する手続です。
コンビニエンスストアの窓口での納付にクレジットカード、電子マネーはご利用できません。
金融機関又は税務署の窓口での現金納付
一般の納付方法で、昔からあるスタンダードな納付方法です。支払用紙が税務署から送られてきますので、同封されている用紙を利用し、金融機関で納付します。
書籍のご紹介!

ということで、確定申告についての基礎をご確認していただいたうえで、確定申告をきちんと行うために必須の情報盛りだくさんの確定申告書の書籍をご紹介いたします。こういった書籍なしで確定申告に立ち向かうのは少しハードルが高く難しいと思います。基本的な内容や実務情報が盛りだくさんの商品を厳選していますので、ぜひお手元に置いて確定申告に臨んでみてください!

年金生活者・定年退職者のための確定申告
所得税確定申告での主な留意点を『チェックポイント』として掲げ、実務上の疑問を簡潔に確認できるハンドブック。各項目をインデックス的に、チェックしたい項目をピンポイントで確認できる構成となっている。それぞれの解説・説明には、関連する事柄や、根拠条文等も明記。また、多くの図表・図版・フローチャートを用いて、視覚的・体系的に確定申告実務をサポートする。
● 確定申告書等の作成に必要な所得区分や課税標準等の計算に関する事項など、基本的なものから間違えやすいものまでを丁寧に取り上げる。
●『所得の区分』については項を設け、各種の所得とそれ以外の所得の区分を詳細に解説。また、事業所得、不動産所得、給与所得及び雑所得については、質問・疑問が多い事項を中心に幅広く収載。
● 株式等の金融商品に係る利子・配当・譲渡等所得については、申告・源泉分離課税や申告不要などの特例と確定申告との関係など、図表などを活用して体系的に説明。巻末資料として掲載している『公社債等・株式等の利子・配当等及び譲渡に係る所得の課税関係のフローチャート』では、Yes/No式のチャートを辿ることで、複雑な課税関係がひと目で確認できる。
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