
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。 所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」と言います。少し詳しく書くと、、、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。と言えますです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます
インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。 インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。
・・・と書かれていても、何のことかわかりませんよね。このインボイスとは、消費税の税率、年商1,000万以内の免税事業など、幾つかの重要なキーワードがあります。これらのキーワードを中心にインボイス制度を詳しく見てみましょう。
インボイスは、誰が気にする話?
インボイスは、事業者が仕入れなどをするときに、仕入れた内容にかかる消費税が、10%なのか、8%なのか?をしっかり区分する必要がある。これを厳格にしよう。というのが発端です。
ですので、インボイスは、仕入れや売上が出る事業者や、個人事業主の方が気にする必要がある制度です。
事業を行っていない方は気にする必要がありません。
なぜインボイス
インボイスとは?と説明されても良く分かりません。それは、なぜインボイスが必要になったのか?というそもそもの部分、インボイス制度が必要になる背景を知る必要があります。
なぜインボイスなのか?それは、消費税率が、軽減税率の8%のものと、10%の物があるからです。
インボイスそのものは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。この手段を伝えるために資格が必要。というのがこのインボイスの正体で、この資格の事を、「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)といいます。
仕入れを行った際に、このインボイス発行事業者が発行した請求書でない場合、仕入れにかかった消費税を、経費にできない。という制度です。
簡単に例を出すと、家を建てるのに、材料や人件費で、1000万+消費税10%で、1100万円がかかったとします。
今まで、経費として、1100万円を計上可能でした。
今後、
インボイス発行事業者の請求の場合、今まで通り1100万円の計上が可能。
インボイス発行事業者以外の請求の場合、消費税10%分の100万円の計上ができません。
これが、インボイスの正体です。
事業をしていれば仕入れは必須です。その仕入れの消費税分が計上できないと、簡単に言えば、この事業者は、消費税分を損してしまいます。
ですので、同じ内容の仕事をしてくれる。もしくは同じ品質のものを同じ値段で卸してくれる等、事業者で、片やインボイス発行事業者で、一方はインボイス非対応の事業者であった場合、インボイス非対応の事業者には、発注が出にくくなってしまう。という事が起こってきます。
ですので、インボイスは事業者であれば必須で重要な資格となっていくことが想定されます。

インボイス導入で変わる消費税実務―課税事業者・免税事業者の対策
出版社内容情報
売手側&買手側の課題や対策がこの一冊で丸わかり!!導入前の準備や導入後の実務に利用できるチェックリストも。インボイス後の取引や実務に影響する重要な改正に対応した決定版!!
著者等紹介
渡辺章[ワタナベアキラ]
昭和47年生まれ。大学卒業後、損害保険会社勤務、大原簿記学校税理士講座本部・消費税法科勤務(元専任講師)。会計事務所勤務中の平成19年に税理士登録。その後平成20年に独立開業し現在に至る。現在、千葉県税理士会千葉税務研究所相談担当研究員に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
インボイスの気になる点がサクッとわかる本
内容説明
本書は、端数処理、媒介者交付特例や代理交付、インボイス不要取引、積上げ計算と割戻し計算などの消費税の実務における気になる点を、令和 4 年 4 月 28 日に改訂されたばかりの国税庁のインボイスQ&Aの内容に基づき、わかりやすく解説しています。
前著の『消費税&インボイスがざっくりわかる本』では制度について説明しているので、本書と合わせて読んでいただくと、よりご自身の担当する企業にどのような影響があるのか想像しやすくなります。
「カフェでの読書がOJT」を目指して、いつもの会話形式で梅沢先輩が松木さんと竹橋くんにレクチャーする形をとっているので、「勉強するんだ」と気負わずに、気楽に読んでいただけます。
著者

